【意外に知らない自転車の交通ルールでの罰則】W杯出場おめでとう!

はーい!どーもー!こんにちは~!
2022年3月25日(金)晴れ
サッカーワールドカップアジア最終予選:日本2-0オーストラリア 24日
サッカー日本代表(FIFAランキング23位)がアウェーでオーストラリア(同37位)に2-0で勝ち、
7大会連続7度目のW杯出場を決めました!
日本も若手選手の活躍により、強くなりましたね!
海外組も増えて世界に通用する選手が多くなったから戦えますね!
ヨーロッパや南米の国にも圧勝で勝てるように頑張ってほしいです!
今回は・・・
【意外に知らない自転車の交通ルールでの罰則】
皆さんは自転車には乗りますか?
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「クルマ」の仲間なのです。

自転車の罰則
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
②車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
例外的に歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金又は科料
④飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
【罰則】違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等
⑤二人乗りは禁止
自転車は基本的に一人用の乗り物です。
自転車の二人乗りは、子乗せ自転車など、
6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金等
⑥並進は禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ることは禁止です。
自転車で道路を並んで走ると、自転車が車道の中央寄りを走ることになり、
危険であるとともに他の通行の妨げにもなります。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料
⑦夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
ライトをつけるのは、道路を照らして見やすくするためだけでなく、
前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。
安全のため、夜間は必ずライトを点灯させましょう。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金
⑧交差点での一時停止と安全確認
「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。
「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。
また、見通しのよい交差点でも、安全なスピードで走りましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等
⑨信号を守る
信号は必ず守りましょう。
「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い、安全を確認して通行しましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等
⑩片手運転(ながらスマホや傘さし運転など)
自転車の片手運転は道路交通法で禁止されています。
特に、スマートフォン・携帯電話を操作しながらの「ながらスマホ」は、
片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、
歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがあります。絶対にやめましょう。
おなじく、傘差し運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、
傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となるおそれがあります。
【罰則】違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
いかがでしたでしょうか?
まだ浸透はしていませんが、事故を起こしたときに罰則を受ける時があります。
一番は歩行者優先です。安全運転で自分の身も守りましょう。

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